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「三権分立」のイロハりんく集

平和な国つくり

権力分立は、国政上、三権分立ともいわれる。これは、国家権力を立法権・行政権・司法権の三権に分類し、それぞれ、立法権を立法府、行政権を行政府、司法権を裁判所に担わせるからである。もっとも、その眼目は権力分立にあるため、三権以外にさらに権力を分立させることもある(行政委員会など)。立法権は一般的抽象的な法規範を定立し、司法権と行政権は個別的具体的な事件に法を適用・執行する。ここで、「執行」と「適用」は元々一体のものである点に注意を要する。行政権が法を「執行」する際には、当然、法を「適用」しなければならず、司法権は法を「適用」して裁定するほか、自ら「執行」もする。そのため、行政と司法は、司法権が法を適用し「終局的に裁定する」ことをその顕著な違いと解すべきである。

平凡が一番

また、行政は、立法・司法に比べて、定義づけしにくい。そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控除したものとして消極的に定義する見解(控除説)が通説とされる。これは、当初すべての権力が君主に集中し、そこから立法権が議会に移譲され、司法権が裁判所に移譲された歴史の流れにも沿うものである。現代では、大統領制と議院内閣制のいずれの体制を採る国も、行政権の増幅が大きく、いわゆる行政国家現象が顕著である。 行政権は、行政立法によって立法権と重なり、行政審判によって司法権と重なる。そのため、三権分立は、特に行政権の侵食から立法権・司法権を守る防衛原理(行政権にとっては抑制原理)としての意味が大きくなっている。

世界平和

権力分立は、権力をなるべく分散させることを目指す原理である。国政上の三権分立のほか、地方自治と国政を分ける地方自治制、立法機関における両院制(二院制)、裁判所の三審制、行政機関の分担管理による省庁制(部局分掌)なども、権力分立の一種といえる。 なお、台湾(中華民国政権)は「五院分立」(立法院・行政院・司法院・考試院・監察院)としている。また、報道を「法律を伝達する権力、第四権力」として含めて四者として、四権分立(しけんぶんりつ)と呼ぶこともある。(wikipedia参照)